助成金を活用して、会社の残業時間の削減などに取り組んでみませんか?『時間外労働等改善助成金』をご案内します。(締切:10月1日)
“参照:厚労省人事労務マガジン/第96-1号”
厚生労働省では、年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減などに取り組む中小企業の事業主を対象に助成金を支給しています。申請期間は10月1日(月)までと締切が近づいてきましたので、ご希望される方はお早めに申請ください。
ざっくり言いますと、有給休暇の取得日数を平均で4日以上増やし、残業を月平均5時間削減すれば、最大83万円の補助金を受給できるそうです。高い目標を達成すれば最大150万円、達成できなくても、67万円の補助金を受給できるようです。
■時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)
※「年次有給休暇の取得促進」と「所定外労働の削減」を成果目標とする場合
[支給対象となる事業主]
以下の項目を満たす中小企業の事業主が対象となります。
・雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下
・月間平均所定外労働時間数が10時間以上
・労働時間などの設定の改善に積極的に取り組む意欲がある
[支給対象となる取組]
「年次有給休暇の取得促進」、「所定外労働時間の削減」をするために、以下の取組を行うと支給対象となります。
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則や労使協定などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入・更新
・労働能率の増進に役立つ設備・機器の導入・更新 など
(例):小売業のPOS装置、運送業の自動洗車機、自動車修理業の自動車リフトなど
[成果目標の設定]
支給対象となる取組は、以下aとb両方の達成を目指して実施してください。
a.年次有給休暇の取得促進
労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を4日以上増加する
b.所定外労働の削減
労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減する
[支給額]
対象経費(謝金、会議費、機械装置の購入費など)の合計額 × 補助率 ※1
※1 a、b共に達成し、年休取得日数を12日以上増加:3/4(上限額は1企業当たり150万円)、
どちらか一方を達成:5/8(上限額は1企業当たり83万円)、
どちらも未達成:1/2(上限額は1企業当たり67万円) など
【お申込みなど詳細はこちら】
「時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)」
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=53
【その他コースのご案内】
時間外労働等改善助成金には、職場意識改善コースのほかに「時間外労働上限設定コース」、「勤務間インターバル導入コース」、「テレワークコース」もご用意しています。こちらもぜひご利用ください。
■「時間外労働上限設定コース」(申請締切:12月3日)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=53
■「勤務間インターバル導入コース」(申請締切:12月3日)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=53
■「テレワークコース」(申請締切:12月3日)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=53
【お問い合わせ先】
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
(事業場の所在地を管轄する労働局にご連絡ください)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=53